高齢者住替え相談センター

介護保険サービス

介護保険サービスは1割または2割自己負担となります。
2018年8月より自己負担分が変更予定です。

支給限度額区分支給限度額自己負担分(1割)自己負担分(2割)自己負担分(3割)
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

介護サービスの料金は、サービスごとに「単位数」が設定、この単位数は全国一律。1単位の単価は10円を基準とし、地域によって0%~20%の範囲で割増が行われる。 支給限度額は標準的な地域の例(1単位10円)。大都市などの場合、上記よりも高くなります。

要介護1~5に認定された人が利用できる介護サービスは、「在宅(居宅)サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に区分されています。

在宅(居宅)サービスを受ける場合

入浴、排泄、食事などの介助(身体介護)や家事援助(生活援助)を行う「訪問介護」、日中だけ施設で過ごす「デイサービス」、施設に短期間泊まる「ショートステイ」、ベッドや車椅子をレンタルできる「福祉用具貸与」、「訪問看護」、「訪問入浴介護」があります。
ケアマネージャー等と相談し、必要なものを組み合わせて利用します。介護サービスは要介護度別に利用できるサービスの量(支給限度額)が決まっていて、支給限度額の範囲内であれば、自己負担はかかった介護サービス費の1割(※一定以上の所得者の場合は2割)で済みます。しかし、支給限度額を超えた分や、介護サービスの範囲外で利用したサービスに関しては全額自己負担になります。

老人ホームなどに入居した場合

「在宅(居宅)サービス」が受けられ、自己負担額も1割(※一定以上の所得者の場合は2割)です。ただし、入居先により支払い額や支払い方法が違います。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションの場合は、外部の介護サービス事業者を利用するため、自宅と同じように利用した分だけ支払います。一方、介護付有料老人ホーム、介護型ケアハウスでは、「特定施設入居者生活介護」といって、施設スタッフにより介護サービスが提供されているため、料金も要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。外部の介護サービスを受ける場合は全額自己負担になります。

施設でサービスを受ける場合

施設に入所して介護サービスを受けるシステム。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設、介護療養型医療施設。介護サービスの料金は定額制です。

在宅(居宅)サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要支援・要介護度別に決められています。自己負担分は1割ですが、本人の合計所得金額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+そのほかの合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の場合は自己負担が2割になりました。ただし、申請をすれば高額介護サービス費(一般月額37,200円)を超えた分は払い戻されます。

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