来年度の賃上げで介護職以外も対象に、処遇改善とは別加算
来年度から開始される介護職への賃上げに関して、厚生労働省では介護職以外に介護施設で働いている職種に関しても対象に含めていく方針を固めています。
これにより、介護職員だけではなくケアマネジャーや事務員、栄養士なども賃上げの対象となることが判明いたしました。
なお、今回の賃上げは介護職に対する「処遇改善加算」とは別加算で対応していくとの考えを示しており、15日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会にて委員からも大筋で了承を得ているようです。