介護サービス中の駐車、禁止エリアでも可能-警察庁が周知依頼
訪問介護などで住宅に訪れた際、付近が駐車禁止のスペースになっていて困ったことがあるという方も多いかと思います。
実は訪問介護などで駐車禁止の場所に車を停めざるを得ない場合、手続きを済ませていれば許可が下りるという制度があります。
警察庁ではこの情報を広く周知してほしいと厚労省に依頼しました。
この制度は訪問介護以外に訪問診療・訪問看護も対象となっていて、駐車許可証をあらかじめ交付してもらい駐車する時にフロントの見えやすい所に置くルールとなっています。